今日は、会社で以前一緒だった仲間と飲み。
なかなかいい店だったなぁ。。
シルバーウィークは、仕事の方でいろいろあって^^;、
前半はあまり安らがなかったが、なんとか収まって^^;、最終日くらいは、ということで、
また武蔵五日市方面の山に繰り出して安らぐ。
そよ風に風鈴が鳴る。。のどかだなぁ。。
しっかり安らげた^^。
今日は、思いっきりインドの雰囲気のインド料理屋さんに行ってみた。
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13008443/
とにかく中は、まるごとインド^^。
インドの歌のPVが流されて、いいねぇ。完全にインドの雰囲気。
味もちゃんとインドしていた。
うちのマンションは、高層ビルの電波妨害による無料難視聴対策 というのの対象になって、
地デジの切り替えに伴って、
無料で、地上波デジタルは、ケーブルテレビの線経由で、パススルーで見るように変更された。
BS・CS・有料チャンネル等のチャンネルは、契約をしないとスクランブルがかかる。
地上波デジタル以外は見るつもりがまったくないので、ケーブルテレビの契約はしなかった。
契約してないので当然NHK BSもスクランブルがかかって映らないだろうと思って、テレビへのBS配線もしていなかった。
配線していないので、うちではBSは映らない。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7054893.html
しかし、しつこくNHKの職員が衛星契約への変更を迫ってくるようなので、調べてみてびっくり。
「BS受動受信」問題という問題があるそうな。
うちはケーブルテレビ契約していないので加入世帯ではないのだが、実際ケーブルテレビの線経由で見ているので、下記と同様のケースと思われる。
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/sagi
▼ケーブルテレビ加入世帯の「BS受動受信」
全国のケーブルテレビ(CATV)加入世帯で、BS契約を巡るトラブルが後を絶ちません。 現在、大手のCATV各社では、NHKのBS放送をスクランブルをかけずに全加入世帯に配信しています。
「衛星放送普及のために」というNHKからの要請(圧力?)によるものだそうです。
CATVで配信される、NHK以外のチャンネルには、通常スクランブルがかけられており、視聴するには事前に契約が必要です。
しかし、NHKのBSは契約手続きをしなくても最初から視れる状態になっており、NHKの地域スタッフはこれに乗じて、ケーブルが引き込まれている家を見つけてはすかさず押し掛けて、「視る視ないに関わらず、BSが受信できる環境が整っているのだからBS契約する義務がある」と言って契約を強要するわけです。 確かに、CATV開通と同時に、自動的にNHKの放送が見れてしまうのであれば、放送法64条の「協会の放送を受信することができる受信設備を設置」したことになってしまうので、NHKとの契約義務が生じると解釈することはできるでしょう。また、CATV会社の約款にも、「NHKの放送がノンスクランブルで提供されていて、それを止めることはできないこと」「CATV会社との契約とは別に放送法に基いてNHKとの契約が必要になること」等が書かれている場合もあるようで、その場合、法律上は、CATV会社との契約時にしっかり約款の内容を確認しなかった視聴者側に落ち度があることは否定できません。(約款に書かれていない場合は、CATV会社側の重要事項告知義務違反となります)
しかし、CATVとは、基本は見たい番組を選択して契約するという方式のサービスであるというのが一般的な認識です。希望もしていないノンスクランブル・チャンネルが紛れ込んでいて、それが基本パック料金に含まれておらず、後から別途契約を強要されるなどという課金スタイルは、消費者の感覚からはかけ離れたものです。
これが地上波のチャンネルだけならまだしも、地上波に比べて必需性・公共性において著しく劣るBSチャンネルまで、敢えて「垂れ流し」するようにCATV会社に圧力をかけているのです。NHKによれば「衛星放送普及のため」なんだそうですが、国民はNHKに衛星放送を普及させてほしいなどと頼んだ憶えはありません。 この様な手法は最早、NHKとCATV会社がグルになって消費者をトラップにかける手の込んだ「抱き合わせ商法」、または「送りつけ商法」であると言う以外ありません。CATV会社が、加入時に顧客に対して、どの程度わかりやすく説明していたかにもよりますが、消費者保護上も倫理上も非常に問題がある手法であると言えるでしょう。「公共」を名乗る組織のやることだとは、とうてい思えません。
うわっ、NHKのBSはケーブルテレビに、スクランブルなしで送りつけているのか!
配線すると見えるようになっちゃう状態ってことね。。。
難視聴対策だと自動的にケーブルテレビの回線で見ることになっていまうので、つまりは有無を言わさず、自動的に月々1000円アップになると。
これはひどい!!!!!!
国家的詐欺だなぁ。。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12109775037
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/sagi
▼ケーブルテレビ加入世帯の「BS」対処法
既に述べたように、CATVの「BS受動受信」は、現行の放送法の下では、BS契約の義務が生じる可能性について否定はできません。しかし、だからと言って、唯々諾々とNHKの言いなりになる必要もないでしょう。 (もちろん、CATV会社の約款にそのことが明記されていない場合は、CATV会社による消費者契約法違反となり、民法上、視聴者側にはNHKとの契約義務が生じなくなるというケースも考えられるので、念の為ケーブル会社の約款を読み直してみることをお勧めします) 繰り返しになりますが、CATVやマンション共聴を通じた「BS受動受信」は、消費者保護上も倫理的にも問題があるとされ、国会でも追及されるほどの「微妙な」事案です。そのような問題をめぐり視聴者とNHKとの間に見解の相違が生じて視聴者が契約を拒否しても、NHKの方から視聴者を訴えてくるようなことはあり得ません。そんなことをすれば、せっかく世間が忘れかけているこの問題がまた蒸し返されることになり、NHKにとってデメリットの方が大きくなるリスクが非常に高いからです。(→「14.受信料裁判の傾向と対策」)」 地域スタッフがどこからか「ケーブル加入」の個人情報を聞きつけて、BS契約への変更を求めてきたとしても、「NHKのBSなど視ていないし、視聴可能かどうかも分からない。確かめるつもりもない。よってBS契約に変更する意思もないし、義務もない」と言って、毅然とした態度でキッパリと断りましょう。 また、地域スタッフは、「ケーブルテレビに加入すれば自動的にNHKとのBS契約義務が発生する」だの、「BS契約しないとケーブル放送を止められる」だの「BS契約しないと裁判を起こされる」だのと、あることないこと言って営業成績をのばそうとすることも日常茶飯のようですが、ほとんどはウソなので相手にしないようにしましょう。というか、このような発言を伴う契約変更要求は、詐欺、弁護士法違反、脅迫に該当する場合があるので、そのようなことを言われたら、管轄の地域放送局営業部に電話して厳重に抗議しましょう。 (→「4.地域スタッフ対策 応用編」)
というのもあるが、とりあえず、ちょっとロジカルにはきつそうなので、この国家的詐欺に泣き寝入りして、衛星契約に変更することにした。。。
うーむ、、、見ない放送に対して、月々1000円アップはきついなぁ。。。
今日は大学時代のコンピュータサークルの仲間と飲み会。
恵比寿ビヤステーションにて。
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13039631/やっぱり、久々に集まるといいねぇ。
一人、今日起きたCAFISの障害の余波を受けて来るのが危ぶまれたが^^;、
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/090502886/
なんとか到着して、予定メンバー勢揃い。よかった、よかった。
楽しかった。
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